ことし3月大村市で酒に酔った状態で車を運転し人身事故を起こしたとして、海上自衛隊は、大村市の部隊に所属する21歳の海士長を停職30日の懲戒処分にしました。
処分を受けたのは、大村市にある海上自衛隊第22航空隊に所属する松江佑亮海士長(21)です。
海上自衛隊によりますと、海士長は、ことし3月大村市の県道で軽乗用車を運転していて、道路脇の木にぶつかったあと別の軽乗用車に接触し、運転手にけがをさせたということです。
警察官が呼気を調べたところ、基準を超えるアルコールが検出されたため、酒気帯び運転の疑いで逮捕され、その後罰金の命令が裁判所から出ています。
海上自衛隊によりますと、松江海士長は、事故を起こした前の日におよそ4時間にわたって、大村市内の飲食店で生ビール4杯焼酎の水割りを8杯さらにテキーラ4杯を飲んでいたということです。
このため、海上自衛隊では、松江海士長を13日付けで停職30日の懲戒処分にしました。
第22航空隊司令の大山康倫1等海佐は「誠に遺憾であり、被害にあわれた方に対して大変申し訳なく思っております。今後、さらなる教育を含む指導を徹底し、再発防止に努めて参ります」とコメントしています。
